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寺院の財産管理 財産の種類~財産の処分について

投稿日:2022.06.27

寺院の財産の種類について

財産台帳に記載する財産は以下のように分類されます。

  • 特別財産
  • 基本財産
  • 普通財産

特別財産

主に仏像などの宝物や、什物が該当します。

宗教法人として不可欠な宝物などで寺院規則に定められたものです。

比較的金額が高く、重要度の高いものが多くあります。

基本財産

宗教活動を行う為に必要な境内地や境内建物、預金、有価証券などの宗教法人の基礎となる財産で寺院規則に定められたものが該当します。

また、基本財産として設定された一定の基金がある場合も該当します。

基本財産の総額は登記事項になっており、増額があれば変更登記が必要となるため、管理が非常に重要になります。

普通財産

特別財産、基本財産以外の財産で寺院の通常の活動に要する費用に充当すべき財産です。

土地、建物、什器備品、車両、図書、有価証券、積立預金、預金、現金、貸付金などが該当します。

財産処分の対象について

宗教法人法では、財産の処分を行う際には一定の手続きを踏む必要があり、宗教法人法第23条において以下に該当する場合は、財産の処分の手続きが必要となります。

  1. 不動産または、財産目録に掲げる宝物を処分、または担保に供すること。
  2. 借入(一時借り入れは除く)または保証。
  3. 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却または著しい模様替え。
  4. 境内内の著しい模様替え。
  5. 主要な境内建物の用途もしくは境内地の用途変更または、宗教法人法第2条に規定する目的以外の目的使用。

財産処分の手続きについて

財産の処分の手続きを行う際には、責任役員会の議決など、規則で定められた手続きを行う必要があります。特段規則に定めがない場合には、責任役員定数の過半数の賛成が必要となります。

規則で定めた手続き後は、財産処分の少なくとも一カ月前に信者とその他の利害関係人に対して、公告する必要があります。

手続きを怠って処分を行った場合は、代表役員が十万円以下の過料に処される可能性があるので注意が必要です(宗教法人法第88条3号)。

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